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成年後見制度とは

 

  

 成年後見制度とは、認知症、知的・精神障がいなどが理由で、財産管理や日常生活に不安がある方を後見人が支援する制度です。
  成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

法定後見制度とは

 

  本人がすでに判断能力が不十分な状態にある場合に、本人または配偶者・四親等内の親族の申し立てによって、家庭裁判所が適任と認める人を本人の保護者(成年後見人・保佐人・補助人)に選任する制度です。 また、保護者を監督する成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人が選任されることもあります。

任意後見制度とは

 

 本人の判断能力が十分なうちに将来の判断能力の低下に備え、「任意後見人」や支援してもらう内容について公正証書を作成しておきます。 実際に本人の判断能力が不十分な状態になったときに、家庭裁判所が適任する「任意後見監督人」のもとで、支援・保護を受ける制度です。

市民後見人とは

 

 市民後見人とは、弁護士や司法書士や社会福祉士などの資格はもたないものの、社会貢献への意欲や倫理観が高い一般市民の中から、成年後見に関する一定の知識・使命感を持った第三者後見人等の候補者です。

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